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保証債務見返という勘定科目【保証債務の仕訳を判別する鍵】

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  • 保証債務っていう勘定科目って色々な使われ方をしていると思うんだけど……
  • 保証債務っていう勘定科目の使い方が分からない
  • 保証債務について教えて!

保証債務という勘定科目は2つの異なる取引で使われます。異なる取引に同じ勘定科目が使われるので、混乱してしまう方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん保証債務についても熟知しています。

この記事では保証債務という取引、保証債務見返という勘定科目について解説します。

この記事を読めば保証債務について理解できるので、保証債務に関する問題が出題されても自信を持って解答することができます。

結論を言うと、保証債務という勘定科目には「手形の裏書や手形の割引にともなう保証債務」と「他人の債務を保証したときに行う保証債務」の2つの使い方があります。

この2つの違いは「保証債務見返」という勘定科目があるかどうかで判別します。

「保証債務見返の勘定科目がなければ、全ての保証債務は手形の裏書や手形の割引にともなう保証債務」「保証債務見返の金額と保証債務の金額が同じであれば、全ての保証債務は他人の債務を保証したときに行う保証債務」と考えます。

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この記事の内容を理解するためには2つの保証債務について理解しておく必要があります。

手形の裏書や手形の割引にともなう保証債務については「保証債務の仕訳【手形の裏書譲渡を例にわかりやすく解説】」で詳しく解説しています。

他人の債務を保証したときに行う保証債務については「偶発債務とは【仕訳と考え方をわかりやすく】」で詳しく解説しています。

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保証債務という勘定科目は2つの異なる取引で使われる

保証債務という勘定科目は2つの異なる取引で使われます。1つは手形の裏書や手形の割引にともなう保証債務、もう1つは他人の債務を保証したときに行う保証債務です。

手形の裏書手形の割引にともなう保証債務と他人の債務を保証したときに行う保証債務は似ているところもありますが、本質的には全く異なるものです。

手形の裏書や手形の割引にともなう保証債務は、手形を裏書したり割引したりした手形が不渡りになったときに支払わなければいけない債務を時価評価したものです。

性質としては貸倒引当金に近いです。

対して他人の債務を保証したときに行う保証債務は偶発債務です。今はまだ確定していないけれど、将来もしかしたら支払わなければならなくなるかもしれない債務です。

性質としては、備忘仕訳(忘れてしまわないように記録しておく仕訳)です。

手形の裏書や手形の割引にともなう保証債務は確定債務です。

債務を時価評価しているということは、その債務を他人に肩代わりしてもらうときに支払わなければならない金額を意味しているということです。

1,000,000円の損失が1%の確率で発生する債務を肩代わりしてもらうためには(1,000,000円×1%=)10,000円を支払わなければならないという考え方になります。

そして、債務を自分で引き受けているということは、その金額(10,000円)の債務を負っているといえるのです。

対して他人の債務を保証したときに行う保証債務は偶発債務です。現時点では債務は発生していません。

このように2つの保証債務は似てはいますが、本質的には全く異なるものです。

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2つの保証債務が混ざっていたら保証債務見返に注目

2つの保証債務が1つの問題で出てきたらどのように処理すればいいでしょうか。ひどい問題なので、出題可能性が低いですが確認しておきましょう。

ポイントは「保証債務見返」という勘定科目にあります。偶発債務は必ず借方と貸方が同じ金額になります。

他人の債務を保証したときに行う保証債務で言えば、次の2つの仕訳しかありえません。

借方金額貸方金額
保証債務見返×××保証債務×××
保証債務×××保証債務見返×××

ということは、保証債務見返の金額と保証債務の金額が違う場合差額は手形の裏書や手形の割引にともなう保証債務であると考えられます

このように考えれば2つの保証債務が混ざっていても解くことができます。

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【まとめ】2種類の保証債務を見分けるポイントは保証債務見返にある

保証債務見返の勘定科目がなければ、全ての保証債務は手形の裏書や手形の割引にともなう保証債務です。

保証債務見返の金額と保証債務の金額が同じであれば、全ての保証債務は他人の債務を保証したときに行う保証債務だと考えられます。

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コメント

  1. LUCKY より:

    ありがとうございました。

    TACの合格テキストには「時価評価」の説明は書いていませんでした。
    どういう意味なのか気にかかっていましたが、今回の記事でスッキリとしました。
    ありがとうございました。

    • dokuboki より:

      コメントありがとうございます。お役に立てて嬉しいです。

      試験日まであと2週間と少しですね。最後の追い込みがんばってください。応援しています。

  2. みかん より:

    ■こんにちは

    いつもお世話になっております。
    この記事の説明で疑問があるのですが、教えて下さい。

    他人の債務を保証したときには
    保証債務見返○○ 保証債務○○

    という偶発債務の仕訳を切ることはわかるのですが、他人の債務の保証はきっとお付き合いでするものであって、それを他人に頼むとします。

    たとえば私が私の知人の100万円の債務の保証(知人が債務を返済できない確率1%)をリョウさに肩代わりしてもらうことをお願いしたら、リョウさんは無償でOKするでしょうか?おそらく1万円でOKするのではないでしょうか?

    この考えは手形の裏書き時の保証債務という確定債務と同じことを意味すると思うのですが、なぜ借金の保証のときは偶発債務の仕訳だけで確定債務の仕訳は不要なのでしょうか?

    すみませんが教えて下さい。
    よろしくお願いします。

    • dokuboki より:

      こんにちは。コメントありがとうございます。

      ここについては私も正確なところはよく分からないのですが、

      ・手形の裏書・割引の時価評価の仕訳は貸倒引当金とのつじつまを合わせるという意味合いが大きい
      ・個人的な債務保証の時価を合理的に計算するのは極めて難しい(事実上貸倒率を計算できない)

      などの理由から、借金の保証のときは偶発債務の仕訳だけで確定債務の仕訳は切らないと考えられます。

      金融商品に関する会計基準が複雑すぎる上に、この会計基準は論理的な矛盾も目立つところなので、私も正確なところはよく分かりません。上のような理解で特に問題ないと思います。

      • みかん より:

        お答えありがとうございます。

        売掛金や受取手形は日常あたりまえのように発生するため、サンプルが多く過去の貸倒実績率から貸倒率を計算すれば合理的に計算されたと考えられるが、借金の保証に関してはたとえそれが個人的な借金の保証でなく、企業の借金の保証であっても合理的に計算するにはサンプルが少ないことが多いと考えられるため、確定債務の仕訳は求められていない。

        と言う風に考えてみました。

        この度は教えていただきありがとうございました。またよろしくお願いしたします。

        • dokuboki より:

          (回答に追加があります)

          お役に立ててうれしいです。ただ、中途半端な回答になってしまいましたので、より正確な回答を追加しておきます。

          債務の保証をした場合には、とりあえず偶発債務の仕訳を切ります。そして、決算時に次の2点を確認します。

          ・実際に債務を保証しなければならなくなる可能性
          ・時価を合理的に見積もることができるのか

          そして、「実際に債務を保証しなければならなくなる可能性が高い」かつ「時価を合理的に見積もることができる」場合、引当金の計上基準を満たすので、債務保証損失引当金を計上します(この債務保証損失引当金が頭に浮かばなかったことがそもそものミスでした。申し訳ないです)。

          逆に、上の条件を満たさない場合は引当金は計上せず、注記ですませます(偶発債務の仕訳は貸借対照表には出てきません)。

          このように考えると、債務を保証した時点で保証債務を時価評価することはないと考えられます。

          • みかん より:

            お答えありがとうございます。

            >手形の裏書・割引の時価評価の仕訳は貸倒引当金とのつじつまを合わせるという意味合いが大きい

            つまり貸倒引当金を設定している受取手形を裏書・割引しても貸倒れる確率はかわらないということから貸倒引当金を取り崩して(貸倒引当金は期末の手元債権に対して設定するものなので)、
            保証債務費用○○保証債務○○
            の仕訳を行なうというつじつまを合わせを行なう意味合いが大きい。

            それに対して債務を保証した場合は裏書という概念がない(これは売掛金も同じ事が言える)ので決算時に以下を行なうだけで良い。

            >「実際に債務を保証しなければならなくなる可能性が高い」かつ「時価を合理的に見積もることができる」場合、引当金の計上基準を満たすので、債務保証損失引当金を計上します

            という風に解釈しました。

            この度は追加のお答えまでいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

            • dokuboki より:

              いえいえ、中途半端な回答をしてしまい申しわけなかったです。みかんさんの解釈で全く問題ありません。

              こちらこそよろしくお願いします。

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