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【繰延資産】創立費とは【仕訳と会計処理をわかりやすく】

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  • 簿記を勉強していると創立費っていう勘定科目が出てきたんだけど……
  • 創立費がなぜ資産になるのかよく分からない
  • 創立費について教えて!

創立費は資産とする考え方が難しい上に身近な取引ではないので苦手にしてしまう方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん創立費についても熟知しています。

この記事では創立費の具体例と仕訳を中心に解説します。

この記事を読めば創立費について理解できるので、簿記1級で創立費に関する問題が出題されても自信を持って解答することができます。

結論を言うと、創立費とは会社を設立するときにかかった費用です。創立費は支出時に費用として処理するのが原則ですが、5年以内にわたって償却することも認められています。

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創立費:会社を設立するときにかかった費用

会社を設立するときには色々な費用がかかります。具体的には次のような費用があります。

  • 定款作成費用(定款…法人の決まり)
  • 株式発行費(株式会社は株式を発行しなければならない)
  • 登記費用(登記…法人を設立したことを記録すること)

創立費は会社を設立するための費用です。創立費は支出時に費用として全額処理するのが原則です。

しかし、創立費には通常の費用とは違う2つの特徴があります。

  • 創立費は多額になることが多い
  • 創立費は会社が続く限り効果が続く

この2つの特徴により、例外的な処理が認められることになります。

創立費は多額になることが多い

創立費は多額になることが多いです。場合によっては全額を1年目に費用として計上すると1年目の利益が吹き飛んでしまうこともありえます。

そして創立費がなくなったあと、2年目以降はきちんと利益が出続けることもありえます。

1年目から5年目までの創立費を除いた利益が各期1,000,000円、創立費が1,500,000円だった場合、支出時に費用として全額処理した場合を考えてみると各期の利益は次のようになります。

  • 1年目…1,000,000円-1,500,000円=-500,000円(損失)
  • 2年目…1,000,000円
  • 3年目…1,000,000円
  • 4年目…1,000,000円
  • 5年目…1,000,000円

企業の経営成績は1年目から5年目までずっと同じはずなのに、1年目だけ500,000円の赤字で、2年目から5年目まで1,000,000円の利益というのは適正だとは言いづらいところです。

創立費は会社が続く限り効果が続く

会社を設立するための費用である創立費は、本来は会社が続いていく限りずっと効果が続いていくと考えるのが理論的には正しいです。

そして、会計の前提として「企業は永久に継続していく」と考えます。

すると、永遠に効果が続いていくことになるため、償却はしないということになります。

しかし、創立費を償却しないというのもまずいです。創立費は会社を設立するための費用です。売却することはできませんし、そもそも価値はありません。

償却しないということは永久に貸借対照表に記載され続けるということです。売却も出来ない、価値も無いものを資産として貸借対照表に記載し続けるのは問題です。

そこで、ある程度の期間を決めて償却することになります。

ある程度の期間を決めて償却する処理方法の方が適正な期間損益計算を行うことができます。

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創立費の会計処理:原則は費用処理、例外的に5年間で償却する

これまでの考え方から、創立費については次のような会計処理が行われることになります。

  • 支出時に全額を費用として処理する(原則)
  • 繰延資産に計上し、毎期償却を行う(例外)

創立費を繰延資産に計上する場合は、次の方法で会計処理を行います。

  • 残存価額…0
  • 月割償却
  • 定額法
  • 直接控除法(減価償却でいう直接法)
  • 最長償却期間…5年(覚えなければいけません)

基本的に無形固定資産と同じです。最長償却期間の5年という数字に明確な根拠はありません。5年という数字は会社法により規定されています。

5年くらいで償却すれば「適正な損益計算を行う」と「貸借対照表に資産ではないものを長期間記載しない」のどちらも納得できる範囲になると考えて下さい。

また、償却期間以内で償却すれば何年でもいいのですが、検定試験では通常は最長償却期間の5年で償却することになります

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創立費の仕訳

創立費の支払

例題

会社設立のために定款作成、株式の発行費用などに要した費用1,000,000円を現金で支払った。創立費については例外処理を行う。

この例題の仕訳について考えてみましょう。

現金で1,000,000円支払っているので『(貸)現金1,000,000』となります。

次は借方です。会社設立のための費用なので、創立費にあたります。よって『(借)創立費1,000,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
創立費1,000,000現金1,000,000

創立費の償却

例題

決算にあたり、上記の創立費を会社法による最長期間で償却する。

この例題の仕訳について考えてみましょう。

創立費の最長償却期間は5年間です。また、創立費は残存価額0の定額法なので償却すべき金額は(創立費1,000,000円÷最長償却期間5年=)200,000円となります。

直接控除法で記帳することを踏まえると、仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
創立費償却200,000創立費200,000
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【まとめ】創立費:会社を設立するときにかかった費用

創立費とは会社を設立するときにかかった費用です。創立費は支出時に費用として処理するのが原則ですが、5年以内にわたって償却することも認められています。

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