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【工業簿記】労務費とは

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  • 工業簿記を勉強していると労務費っていう内容が出てくるんだけど……
  • 労務費には具体的に何が当てはまるのか分からない
  • 労務費について教えて!

労務費が具体的に何を意味するのか説明されることは少ないので、労務費に何が当てはまるのか分からないまま勉強を進めてしまう方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん労務費についても熟知しています。

この記事では労務費に何が当てはまるのか具体例を交えて解説します。

この記事を読めば労務費についてより深く理解できるので、簿記2級で労務費に関する問題が出題されても自信を持って解答できるようになります。

結論を言うと、労務費は労働力の消費額のことです。製品の製造のために消費した労働力は、労務費として製品の製造原価に算入されます。

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労務費:労働力の消費額

労務費は、労働力の消費額のことです。工場は人にお金を支払うことで労働力を提供してもらい、製品を製造しています。

このように、製品の製造のために労働力を消費した場合、その労働力の消費高は労務費として製品の製造原価に算入されます

労務費のほとんどは賃金なのですが、正確には次の5つがあります。

  • 賃金
  • 給料
  • 従業員賞与手当
  • 法定福利費
  • 退職給付引当金繰入額

賃金:製造活動を行っている工員に支払われる給与

製造活動を行っている工員に支払われる給与を賃金といいます。

製造活動のうち直接作業に従事する場合に支払われる賃金は直接労務費になり、間接作業に従事する場合に支払われる賃金は間接労務費になります。

給料:工員以外に支払われる給与

工場長や工場事務員のような工員以外に支払われる給与をいいます

工場長は工場事務員は直接作業に従事することは通常なく、工場全体の管理や監督のために仕事をしているので、間接労務費になります。

従業員賞与手当:工場の従業員に支払う、作業に直接関係のない手当

工場の従業員に対して支払われる賞与(ボーナス)や、作業に直接関係のない手当(通勤手当や住宅手当など)をいいます。

直接作業に対してボーナスや手当が支払われることは通常ないので、間接労務費になります。

法定福利費:工場従業員に対する法律で定められた福利厚生費

工場従業員の健康保険料や雇用保険料など、法律で決められている福利厚生のうち、会社負担分をいいます。直接作業に対して福利厚生があるわけではないので、間接労務費になります。

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法定福利費については「法定福利費の仕訳」で詳しく解説しています。

退職給付引当金繰入額:工場の従業員に対する退職給付費用

退職給与規定によって、毎期計上される退職給付引当金繰入額のうち、工場の従業員に関する部分をいいます。退職金が直接作業に対して支払われることはないので、間接労務費になります。

関連記事

退職給付引当金については「退職給付引当金の仕訳をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

これら5つの分類は参考程度でかまいません。全て覚えなければならないというわけではなく、労務費がどんなものかイメージするだけで十分です。

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労務費の2つのポイント

5つの分類を全て覚える必要はありませんが、労務費に関する重要な特徴と注意点が2点あります。

直接労務費になるのは直接作業に対して支払われる「賃金」だけである

労務費の中で直接労務費になるのは賃金の中の直接作業に対して支払われる分だけです。賃金の中の直接作業に対して支払われる分以外は全て間接労務費になります。

しかし、賃金が金額のほとんどを占めるので、直接労務費の金額が間接労務費に比べて極端に小さくなることはありません。

製造活動に関する労務費以外は原価にならない

製造活動に関する労務費以外は原価になりません。給料や賞与、退職金などは工場で製造活動を行っている人以外にも支払います。

例えば、営業マンに対する賞与などです。

工場で製造活動を行っていない人に対する支払いは原価にならないので工業簿記の範囲には入っていきません。

この2点だけ知っておいてください。

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【まとめ】労務費:労働力の消費額

労務費は労働力の消費額のことです。製品の製造のために消費した労働力は、労務費として製品の製造原価に算入されます。

労務費に含まれるのは次の5つです。

  • 賃金
  • 給料
  • 従業員賞与手当
  • 法定福利費
  • 退職給付引当金繰入額

また、次の2つを知っておくことが大切です。

  • 直接労務費になるのは直接作業に対して支払われる「賃金」だけである
  • 製造活動に関する労務費以外は原価にならない
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コメント

  1. 建設業 より:

    建設業だとさらに話が複雑になってきますね。建設業では、労務費の定義が「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等」となっているので、ここでいう「給料」「法定福利費」「退職給付引当金」が、全て経費の一種である人件費として扱われます。

    • dokuboki より:

      コメントありがとうございます。建設業だとそうなるのですね。勉強になります。

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