- 簿記を勉強していると単一性の原則っていう原則が出てきたんだけど……
- 単一性の原則の内容がよく分からない
- 単一性の原則について教えて!
単一性の原則は法律みたいな文章で難しいと感じている方が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん単一性の原則についても熟知しています。
この記事では単一性の原則について解説します。
この記事を読めば単一性の原則についてより深く理解できるので、簿記1級の会計学や税理士試験で単一性の原則に関する問題が出題されても自信を持って解答できるようになります。
結論を一言で言うと、単一性の原則は「目的のために真実をゆがめてはならない」という原則です。
単一性の原則:目的のために真実をゆがめてはならないという原則

次の原則が単一性の原則です。
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。
つまり、単一性の原則は「目的のために真実をゆがめてはならない」という原則です。
財務諸表は次のように様々な目的で作成されます。
目的 | 従うべき法律 | 好ましい内容 |
---|---|---|
株主総会提出 | 会社法・金融商品取引法等 | 大きな利益 |
銀行からの借り入れ | 特になし | 大きな利益 |
税務申告 | 法人税法等 | 小さな利益 |
このように様々な目的で財務諸表は作成されますが、目的によって財務諸表の好ましい内容は異なります。
株主や銀行に提出する場合は大きな利益で経営能力や企業の状況をアピールしたいですし、税金を納めるときは小さな利益で納税額を少なくしたいです。
しかし、それぞれの場合において異なる内容の財務諸表を作成することは認められていません。
異なる内容の財務諸表を作成することが認められてしまうと真実がゆがめられてしまうからです。
これが単一性の原則です。
単一性の原則は「実質一元・形式多元の原則」とも言われる

異なる内容の財務諸表を作成することは認められませんが、異なる形式の財務諸表は認められています。
提出相手によって見やすい形式は違いますし、従うべき法律が違えば定められている形式も違うのが通常なので、形式が異なるのはやむをえないというわけです。
真実性の原則が相対的な真実を要請していることから真実にはある程度の幅があります。しかし、たとえその幅の中であっても複数の内容の財務諸表を作成することは認められないということです。
真実性の原則については「真実性の原則の意義【相対的真実についても解説】」で詳しく解説しています。
【まとめ】単一性の原則(別名:実質一元・形式多元の原則)をわかりやすく

次の原則が単一性の原則です。
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。
提出先によって異なる内容の財務諸表を作成することは認められませんが、異なる形式の財務諸表は認められています。
- 会計公準と企業会計原則(一般原則については)「会計公準と企業会計原則(一般原則)をわかりやすく」で詳しく解説しています。
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