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真実性の原則の意義【相対的真実についても解説】

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  • 企業会計原則を勉強していたら真実性の原則っていう原則が出てくるんだけど……
  • 真実性の原則で出てくる相対的真実の意味がよく分からない
  • 真実性の原則についてわかりやすく教えて!

真実性の原則は法律みたいな文章で難しいと感じている方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん真実性の原則についても熟知しています。

この記事では真実性の原則についてわかりやすく解説します。

この記事を読めば、真実性の原則についてより深く理解できるので、簿記1級の会計学や税理士試験で真実性の原則に関する問題が出題されても自信を持って解答できるようになります。

結論を一言で言うと、真実性の原則とは真実を報告しなければならないとする原則です。真実性の原則における「真実」はある程度の幅(許容範囲)がある「相対的真実」だと解釈されています。

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真実性の原則:真実を報告しなければならないとする原則

次の原則が真実性の原則です。

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告をするものでなければならない。

Wikipediaより引用

真実性の原則が最も根本かつ重要な原則で、企業会計における最上位の原則だとされています。

真実性の原則は簡単に言うと「本当のことを報告すること」「嘘はつかないこと」を要求していると言えます。

「真実性の原則」の文を表面的に字面だけ読むと、「報告さえ真実ならそれでいい」つまり「会計処理自体は嘘でもそれをありのままに報告すればいい」と解釈することもできます。

「真実な報告をする」とあるからです。

しかし、企業会計における最上位の原則が、中身のない原則であっていいはずがありません。「報告の真実性」の前提として当然に「会計処理の真実性」も要求されています。

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会計における真実は相対的真実

真実性の原則では、真実という言葉が出てきますが、何をもって真実とするかは実は難しいところです。

全く同じ取引であったとしても会計処理を行う担当者が違えば会計処理も変わってくる可能性があります。

会計処理が異なる場合、どちらかが真実でどちらかが誤りだと言い切ることもできません。どちらの会計処理も真実だということができます。

企業会計が報告する真実は、絶対的なもの、唯一これだけが真実だと言い切れるものではありません。では、何をもって真実だといえるのでしょうか。

企業会計においては「真実性の原則以外の全ての原則を守ることで真実であるとみなす」と考えられています。つまり、真実性の原則を守るためには、その他全ての原則を守る必要があるのです。

逆に言えば、真実性の原則以外の全ての原則を守っている会計報告であれば、数値が同じでなくても全て真実な会計報告だとみなすと言うこともできます。

企業会計原則では、1つの取引に対していくつかの会計処理を認めているものがあります。

1つの取引に対していくつかの会計処理を認めている例として、先入先出法移動平均法があります。

1つの取引に対していくつかの会計処理が認められている場合、どの会計処理を行うかによって金額が変わります。

その金額のどれであっても、企業会計原則を守って計算した金額であるから、真実な金額だとみなします。

このように、企業会計における真実にはある程度の幅(許容範囲)があります。このような幅がある真実を「相対的真実」と言います

真実性の原則における真実は相対的真実と解釈されています。

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【まとめ】真実性の原則:真実を報告しなければならないとする原則

次の原則が真実性の原則です。

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告をするものでなければならない。

Wikipediaより引用

真実性の原則における真実は相対的真実と解釈されています。

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