
簿記を勉強していると無形固定資産のところで実用新案権が出てくるんだけど、実用新案権ってどういう会計処理をするのかな。仕訳はどうするのかな。実用新案権の仕訳について知りたいな。
こういった疑問に答えます。
ちなみに、この記事を書いている私は日商簿記に合格するための通信講座を2012年から運営し、これまでに数百人の合格者を送り出させていただいています。もちろん私自身も簿記1級に合格しています。こういった私が解説していきます。
実用新案権

特許権を与えるほど高度な技術ではないが、権利として認めていいと判断されたものに与えられる権利を実用新案権といいます。この実用新案権が与えられると、実用新案権を持っている者はその考案を独占できるようになります。
そのため、その考案を使って商品を作りたい場合には実用新案権を持っている者からお金を払って実用新案権を買うなどする必要があります。
特許権との違い

特許権との違いは次の2点にあります。
- 「高度」ではなくていい(特許権は高度でなければ認められない)
- 物の「形」や「構造」に限られる(特許権は「方法」も認められる)
簿記検定においては細かいことまで知っておく必要はありません。取引のイメージをつかむためにご紹介している程度だとお考え下さい。
実用新案権の会計処理

他社から取得した実用新案権の法定耐用年数は5年です(この年数は覚える必要はありません)。実用新案権は5年以内の月割計算で償却しなければなりません。
また、無形固定資産全てについて言えることですが、直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)・定額法・残存価額0で償却します。
実用新案権の仕訳

実用新案権の取得
「期首に実用新案権を800,000円で買い入れ、代金は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみましょう。
800,000円を現金で支払っているので、『(貸)現金800,000』となります。また、実用新案権を800,000円で買い入れているので、『(借)実用新案権800,000』となります。
まとめると次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
実用新案権 | 800,000 | 現金 | 800,000 |
実用新案権の償却
「上記の実用新案権を法定耐用年数5年間で償却する」場合の仕訳について考えてみましょう。
実用新案権800,000円が5年間で償却されます。また、無形固定資産は定額法しか使いません。無形固定資産は残存価額は0なので金額は「800,000÷5=」160,000円となります。
無形固定資産の償却方法は直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)なので、実用新案権を直接減額します。よって、『(貸)実用新案権160,000』となります。
次は借方です。実用新案権を償却しているので、この償却費は『実用新案権償却』という勘定科目を使います。よって、『(借)実用新案権償却160,000』となります。
まとめると次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
実用新案権償却 | 160,000 | 実用新案権 | 160,000 |
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