- 簿記を勉強していたら、税務調整っていう内容が出てきたんだけど……
- 益金とか損金とか今まで見たことがない言葉がたくさん出てきてよく分からない
- 税務調整についてわかりやすく教えて!
税務調整は取引自体を理解することが難しく、簿記2級の中では連結会計と並んで非常に難しい論点です。苦手にしてしまう人も非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん税務調整についても熟知しています。
この記事では税務調整とは何か、基本となることがらを中心にわかりやすく解説します。
この記事を読めば税務調整についてより深く理解できるので、簿記2級で税務調整に関する問題が出題されても自信を持って解答することができます。
結論を一言で言うと、「利益と課税所得のズレ」を修正して法人税等を修正することを税務調整と言います。税務調整を行うことで、正確な法人税等を計算できます。
税務調整:「利益と課税所得のズレ」を修正して法人税等を修正すること
収益と益金、費用と損金の関係を図で表すと、次のようになります。
このように収益と益金、費用と損金にはズレがあるので、「収益-費用」で計算する利益と「益金-損金」で計算する課税所得にもズレがあります。
この「利益と課税所得のズレ」を修正することで法人税等を修正します。この修正のことを税務調整と言います。
税務調整の過程を表で表すと次のようになります。
会計上の当期純利益の計算 (損益計算書) | 税務上の課税所得の計算と税額の計算 (確定申告書) |
収益 | |
△費用 | |
税引前当期純利益 | 税引前当期純利益 |
+加算項目 | |
△減算項目 | |
課税所得 | |
△法人税等 | 課税所得×法人税率=法人税等 |
税引後当期純利益 |
「加算項目」を加え、「減算項目」を引くことで「税引前当期純利益」を「課税所得」に修正します。
「益金-損金=課税所得」という計算式を使って、損益計算書とは別に課税所得を計算するわけではないというところがポイントです。
このような計算を行うことで法人税等を修正します。
収益と益金、費用と損金が異なるのは税務と会計の目的が異なるから
収益と益金、費用と損金に違いがあるのは、会計と税務の目的に次のような違いがあるからです。
- 会計の目的…適正な損益計算を行うこと
- 税務の目的…公平な課税を行うこと
会計と税務の目的の違いから、「適正な損益計算を行うためには費用とすべきものでも公平な課税を行うためには費用(損金)とすべきではないもの」といった項目や金額が出てくることになります。
このような「会計と税務の目的の違い」をふまえて、具体的な「加算項目」と「減算項目」を学習していきましょう。
加算項目:利益よりも課税所得が大きくなっている「ズレ」の修正
税引前当期純利益に加算する項目が加算項目です。税引前当期純利益に加算して修正すると言うことは、利益よりも課税所得が大きくなっている「ズレ」を修正するということです。
利益よりも課税所得が大きくなっているということは、「収益ではないが益金である項目」または「費用だが損金ではない項目」だと言えます。よって加算項目は次の2つです。
- 収益ではないが益金である項目:益金算入
- 費用だが損金ではない項目:損金不算入
具体的には次のようなものがあてはまります。
益金算入:収益ではないが益金である項目
益金算入に当てはまるもので重要なものはありません。売上の計上が漏れていた場合などはありますが、それぐらいです。
損金不算入:費用だが損金ではない項目
損金不算入にあてはまるものには次の項目があります。
- 減価償却費の損金算入限度超過額
- 引当金の損金算入限度超過額
- 寄付金の損金算入限度超過額(簿記1級で学習)
- 評価損の損金不算入額(簿記1級で学習)
- 貸倒損失の損金不算入額(簿記1級で学習)
- 交際費の損金不算入額(簿記1級で学習)
- 罰金の損金不算入額(簿記1級で学習)
簿記2級の範囲になっているもののみ学習していきます。
減価償却費の損金算入限度超過額
会計は適正な損益計算を行うことが目的です。会計は適正な損益計算をするためであれば、減価償却期間や減価償却方法は企業によって異なるのが合理的です。
しかし税務上も同じ方法を認めてしまうと、同じ固定資産でも計上される減価償却費の金額が変わってしまいます。
その結果、納税額が変わってしまうので公平に課税することが目的である税務としては問題です。
そこで税務では、減価償却に関してその固定資産の種類によって減価償却期間や減価償却方法を細かく決めています。
そして、税務で決められた減価償却期間や減価償却方法で計算した減価償却費の金額までを損金として認め、それ以上の減価償却費は損金として認めないこととしています。
この「損金として認められない部分の金額」が「減価償却費の損金算入限度超過額」です。
引当金の損金算入限度超過額
会計は適正な損益計算を行うことが目的です。適切な損益計算を行うことが目的であれば、引当金をどれだけ計上するのかは企業によって異なるのが合理的です。
しかし税務上も同じ方法を認めてしまうと、同じ債権金額であっても計上される貸倒引当金の金額が変わってしまいます。
その結果、納税額が変わってしまうので公平に課税することが目的である税務としては問題です。
そこで、税務では計上できる引当金の種類や割合を決めています。
そして、税務で決められた金額までを損金として認め、それ以上の引当金は損金として認めないこととしています。
この「損金として認められない部分の金額」が「引当金の損金算入限度超過額」です。
減算項目:利益よりも課税所得が小さくなっている「ズレ」の修正
税引前当期純利益から減算する項目が減算項目です。税引前当期純利益から減算して修正すると言うことは、利益よりも課税所得が小さくなっている「ズレ」を修正するということです。
利益よりも課税所得が小さくなっているということは、「収益だが益金ではない項目」または「費用ではないが損金である項目」だと言えます。よって減算項目は次の2つです。
- 収益だが益金ではない項目:益金不算入
- 費用ではないが損金である項目:損金算入
具体的には次のようなものがあてはまります。
益金不算入:収益だが益金ではない項目
益金不算入にあてはまるものには次の項目があります。
- 受取配当金の益金不算入額(簿記1級で学習)
損金算入:費用ではないが損金である項目
損金算入にあてはまるものには次のような項目があります。
- 剰余金の処分における圧縮積立金(簿記1級で学習)
- 剰余金の処分における特別償却準備金(簿記1級で学習)
全体像を把握するために簿記1級で学習するものも名前だけお伝えしていますが、参考程度に見ておくだけで構いません。
【まとめ】税務調整:「利益と課税所得のズレ」を修正して法人税等を修正すること
「収益と益金のズレ」と「費用と損金のズレ」が原因で利益と課税所得にズレが出ます。この「利益と課税所得のズレ」を修正することで法人税等を修正します。この修正のことを税務調整と言います。
具体的には「加算項目」を加えて「減算項目」を引くことで「税引前当期純利益」を「課税所得」に修正します。
加算項目には「益金算入」と「損金不算入」があります。減算項目には「損金算入」と「益金不算入」があります。
損金不算入の中で「減価償却費の損金算入限度超過額」と「引当金の損金算入限度超過額」の2つが重要です。
コメント
コメント失礼します。いつも楽しく拝見させていただいております。
質問させてください。
こちらの記事で税務調整の説明として「利益と課税所得のズレの調整」とありますが、申告調整とは何が違いますでしょうか?私はこれまで申告調整の定義として「利益と課税所得のズレの調整」を認識していました。またネット上では税務調整、決算調整、申告調整の3つの言葉を見かけますが何が違って何が異なる言葉なのでしょうか。会計と税務の学習をする上で困っています。適当なわかりやすい記事も見当たらず困っています。お答えいただけますでしょうか。
コメントありがとうございます。早速ご質問にお答えします。
税務調整、決算調整、申告調整の3つはかなり定義があいまいな言葉なので文脈で使い分ける必要があります。
具体的に言うと、「決算調整」は狭義の意味では「決算整理仕訳」を意味します。税法上、費用として計上しなければ損金として認められないものもありますので、「決算調整」によって費用として計上することで税務上も損金として認識されるというイメージです(例えば減価償却費は決算整理により費用として計上することで税務上も損金として認められます)。
ただ、「決算調整」は広義の意味では「申告調整」も含みます。申告調整とは「利益と課税所得のズレの調整」のことで、北原さんのお考えのとおりです。
また、「税務調整」は「申告調整」と同じ意味で使う場合もあれば、狭義の「決算調整」を含む場合もあります。
実務上の流れは
1.狭義の決算調整
2.申告調整(狭義の税務調整)
となるのですが、1.2をまとめて決算調整(広義)ということもあれば、税務調整(広義)ということもあるということです。
一般的には決算調整は狭義の意味で使い、申告調整と税務調整は同じ意味で使うケースが多いと感じます。
また、決算調整を「適正な財務諸表を作成する」という意味合いで使う場合は税務調整には含めず、「損金として認めてもらうために費用として計上する」という意味合いで使う場合には税務調整に含めるケースが多いという印象です。
回答は以上です。参考にされてください。