- 簿記を勉強していたら営業外費用っていう言葉が出てきたんだけど……
- 営業外費用と特別損失の違いが分からない
- 営業外費用となる勘定科目について教えて!
簿記を勉強していると営業外費用という言葉が出てきますが、詳しく説明されることが少ないので、様々な疑問点を抱えている方が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん営業外費用についても熟知しています。
この記事では営業外費用について特別損失との違いなど、簿記を勉強していて疑問に思われることが多いところを解説します。
この記事を読めば、営業外費用についてより深く理解できるようになるので、余計な心配をせずに簿記の勉強をしていくことができるようになります。
結論を一言で言うと、営業外費用とは本業以外の活動で発生する費用のうち、毎期継続して発生する少額の費用のことです。多額であったり、臨時的であったりする場合は特別損失になります。
営業外費用とは:本業以外の活動で発生する費用
営業外費用とは、文字通り営業外の費用、つまり本業以外の活動で発生する費用のことです。
本業以外の活動から発生する費用のうち、臨時的かつ巨額ののものは特別損失とするので、正確には営業外費用は「本業以外の活動から毎期継続して発生する費用(臨時的なものであっても少額であれば営業外費用に含んでもよい)」となります。
営業外費用と特別損失の違い:多額であったり、臨時的であったりする場合は特別損失
営業外費用と特別損失はどちらも「本業以外の活動で発生する費用」という意味では同じです。
営業外費用と特別損失を分けるのは、本業以外の活動で発生する費用が「毎期継続的に発生する費用であるか」と「巨額であるか」です。
「毎期継続的に発生する費用であるか」と「巨額であるか」の2つの点に着目して「本業以外の活動で発生する費用」を分類すると次の4つに分かれます。
- 毎期継続的かつ巨額
- 毎期継続的かつ少額
- 臨時的かつ巨額
- 臨時的かつ少額
毎期継続的に発生する費用は金額の大きさに関わらず営業外費用です。1と2は営業外費用となります。
また、少額のものは重要性の原則より特別損失に計上するまでもないので営業外費用とすることができます。4は営業外費用とすることができます。
よって、特別損失となるのは3の「臨時的かつ巨額」の「本業以外の活動で発生する費用」で、それ以外の「本業以外の活動で発生する費用」営業外費用にあてはまることになります。
営業外費用に分類される勘定科目一覧
営業外費用に分類される勘定科目には次のものがあります。
- 支払利息
- 社債利息
- 創立費償却
- 有価証券売却損
- 有価証券評価損
- 減価償却費(使用を停止している固定資産に対するもの)
- 固定資産除却損
- 貸倒引当金繰入額(営業目的ではない債権に対するもの)
- 売上割引
- 雑損失
支払利息
資金を借り入れたときに支払う利息が支払利息です。支払利息は本業とは関係なく発生する費用なので営業外費用になります。
社債利息
社債を発行して資金を借り入れたときに支払う利息が社債利息です。社債利息は本業とは関係なく発生する費用なので営業外費用になります。
創立費償却、開業費償却、株式交付費償却、社債発行費償却
会社を設立するときに発生した費用を資産として計上したものが創立費です。創立費を償却していくときには創立費という資産を創立費償却という費用に振り替えていきます。
創立費償却は本業とは関係なく発生する費用なので営業外費用になります。
同様に、開業費償却、株式交付費償却、社債発行費償却も営業外費用になります。
有価証券売却損
株式や債券などの有価証券を購入金額よりも低い金額で売却したときには売却時に損失が発生します。その損失を意味する勘定科目が有価証券売却損です。
一般的な企業は株式投資は本業ではないので営業外費用になります。
有価証券評価損
株式や債券などの有価証券の決算時の評価額が取得原価より低くなることがあります。この場合、取得原価と決算時の評価額の差額は有価証券評価損となります。
一般的な企業は株式投資は本業ではないので営業外費用になります。
減価償却費(使用を停止している固定資産に対するもの)
営業活動で使用している固定資産の減価償却費は「販売費及び一般管理費」の区分に表示します。本業のためにかかった費用だからです。
対して現在使用を停止している固定資産の減価償却費は「営業外費用」の区分に表示します。使用を停止している固定資産から発生する減価償却費は営業活動のためにかかった費用とはいえないからです。
ただし、使用を停止している固定資産の減価償却費を計上するには「将来、もういちど使用する見込みがあること」かつ「使用に耐えられるだけの状態であること」という条件を満たしている必要があります。
固定資産除却損
使用を停止した固定資産は除却します。除却のときに発生する固定資産の時価と帳簿価額の差が固定資産除却損です。
固定資産の時価が帳簿価額よりも大きい場合は固定資産除却益となることも理論上はありえますが、現実にはほとんどありません。
一般的に、固定資産の除却は毎期継続的に行うものではないので、通常は特別損失になります。しかし、少額であれば営業外費用として処理することになります。
貸倒引当金繰入額(営業目的ではない債権に対するもの)
売掛金や受取手形など、営業取引で発生した債権に対する貸倒引当金繰入額は「販売費及び一般管理費」の区分に計上します。本業のためにかかった費用だからです。
対して、貸付金など、営業取引ではない取引で発生した債権に対する貸倒引当金繰入額は営業外費用の区分に計上します。
ただし、貸付金に対する貸倒引当金繰入額であれば全て営業外費用の区分に計上するのかといえばそうとは言い切れません。
営業の目的で仕入先や得意先に貸し付けた貸付金の貸倒引当金繰入額は「販売費及び一般管理費」の区分に計上します。
売上割引
掛取引や手形取引で商品を売り上げた場合、その掛代金や手形代金には利息が含まれています。
そこで、期日前に代金を受け取った場合、利息分を安くするのが一般的です。この安くなった分が売上割引です。
売上割引の本質は利息なので、本業とは関係ありません。よって営業外費用になります。
雑損失
極めて少額で重要性も乏しい損失は雑損失で処理します。雑損失に該当するのは次のような利益です。
- 現金出納帳よりも実際の現金が少なかった場合のその損失
- 紛失した消耗品
- 違約金(多額であれば特別損失)
雑損失が本業であることは通常ないので営業外損失になります。
【まとめ】営業外費用と特別損失との違い【勘定科目一覧も】
営業外費用とは本業以外の活動で発生する費用のうち、毎期継続して発生する少額の費用のことです。多額であったり、臨時的であったりする場合は特別損失になります。
営業外費用に分類される勘定科目には次のものがあります。
- 支払利息
- 社債利息
- 創立費償却
- 有価証券売却損
- 有価証券評価損
- 減価償却費(使用を停止している固定資産に対するもの)
- 固定資産除却損
- 貸倒引当金繰入額(営業目的ではない債権に対するもの)
- 売上割引
- 雑損失
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