
簿記を勉強していると無形固定資産のところで借地権が出てくるんだけど、借地権ってどういう会計処理をするのかな。仕訳はどうするのかな。借地権の仕訳について知りたいな。
こういった疑問に答えます。
ちなみに、この記事を書いている私は日商簿記に合格するための通信講座を2012年から運営し、これまでに数百人の合格者を送り出させていただいています。もちろん私自身も簿記1級に合格しています。こういった私が解説していきます。
借地権

第三者の土地を借りてその土地に自分の建物を建てる際の土地を借りる権利を借地権といいます。
自分のものではない土地に自分の建物を建てる場合、建物を建てた後に土地の所有者から「この土地に建物建てるから、今ある建物を壊して返してくれ」と言われたらたまりません。そこで、土地を使用している者の権利を守るために、借地権が設定されます。
借地権は長期間で設定され、原則として契約を更新しなければならないとなっています。こうすることで上のような状況になることが避けられています。
借地権の会計処理

借地権に法定耐用年数はありません。借地権は土地の一部と考えられるからです。ざっくりと言ってしまえば、「土地の価値=土地の所有権の価値+土地の使用権の価値(借地権)」となります。表でまとめると次のようになります。
取引 | 勘定科目 | (減価)償却 |
---|---|---|
土地を(所有権ごと)購入 | 土地 | しない |
土地の使用権だけを購入 | 借地権 | しない |
土地は減価償却しません。だから借地権も償却しないのです。
借地権の仕訳

借地権の取得
「期首に借地権を700,000円で買い入れ、代金は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみましょう。
700,000円を現金で支払っているので、『(貸)現金700,000』となります。また、借地権を700,000円で買い入れているので、『(借)借地権700,000』となります。
まとめると次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借地権 | 700,000 | 現金 | 700,000 |
借地権の償却
「所有している借地権について決算整理仕訳を行う」場合の仕訳について考えてみましょう。
借地権は償却は行いません。よって「仕訳なし」となります。
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