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【簿記】意匠権の仕訳

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  • 無形固定資産を勉強していると意匠権っていう内容が出てきたんだけど……
  • 意匠権が何を意味するのかよく分からない
  • 意匠権について教えて!

意匠権は身近なものではないのでイメージしづらいと感じている人が多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん意匠権についても熟知しています。

この記事では意匠権と意匠権の償却について解説します。

この記事を読めば意匠権について理解できるので、簿記2級で意匠権に関する問題が出題されても自信を持って解答することができます。

結論を一言で言うと、意匠権は新しく考え出された物品のデザインに与えられる権利です。意匠権は7年以内の月割計算で償却しなければなりません。

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意匠権:新しく考え出された物品のデザインに与えられる権利

新しく考え出された物品のデザインに与えられる権利を意匠権といいます。特許庁に登録されることで意匠権を与えられます。

意匠権が与えられると、意匠権を持っている者はそのデザインを独占できるようになります。

そのため、意匠権が与えられたデザインを使って商品を作りたい場合には意匠権を持っている者にお金を払って意匠権を買ったり借りたりする必要があります。

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意匠権の会計処理

他社から取得した意匠権の法定耐用年数は7年です。

法定耐用年数は覚える必要はありません。

意匠権は7年以内の月割計算で償却しなければなりません。

また、無形固定資産全てについて言えることですが、直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)・定額法・残存価額0で償却します

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意匠権の仕訳

意匠権の取得

例題

期首に意匠権を700,000円で買い入れ、代金は現金で支払った。

この例題の仕訳について考えてみましょう。

700,000円を現金で支払っているので『(貸)現金700,000』となります。また、意匠権を700,000円で買い入れているので『(借)意匠権700,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
意匠権700,000現金700,000

意匠権の償却

例題

期首に取得した意匠権700,000円を法定耐用年数7年間で償却する。

この例題の仕訳について考えてみましょう。

意匠権700,000円が7年間で償却されます。また、無形固定資産は定額法しか使いません。無形固定資産は残存価額は0なので金額は(意匠権700,000円÷法定耐用年数7年=)100,000円となります。

無形固定資産の償却方法は直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)なので、意匠権を直接減額します。よって、『(貸)意匠権100,000』となります。

次は借方です。意匠権を償却しているので『意匠権償却』という勘定科目を使います。よって『(借)意匠権償却100,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
意匠権償却100,000意匠権100,000
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【まとめ】 意匠権:新しく考え出された物品のデザインに与えられる権利

意匠権は新しく考え出された物品のデザインに与えられる権利です。意匠権は7年以内の月割計算で償却しなければなりません。

意匠権は直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)・定額法・残存価額0、7年以内の月割計算で償却します。

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コメント

  1. maru より:

    他社の意匠権で保護されたデザインを作る場合でも、ライセンス契約を結べば、意匠権を買い取る必要はない気がします。というかこっちのほうが一般的ではないでしょうか?

    • dokuboki より:

      コメントありがとうございます。

      maruさんのおっしゃる通りですね。買い取る必要は特にありません。

      訂正しておきます。ご指摘ありがとうございました。

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