意匠権の取引と仕訳
- 投稿日:2016年1月11日 |
- 最終更新日:2016年9月19日 |
- カテゴリ:商業簿記2級
こんにちは、簿記合格請負人の平野です。この記事では意匠権の取引と仕訳について解説します。
意匠権
新しく考え出された物品のデザインに与えられる権利を意匠権といいます。特許庁に登録されることで意匠権を与えられます。意匠権が与えられると、意匠権を持っている者はそのデザインを独占できるようになります。
そのため、そのデザインを使って商品を作りたい場合には意匠権を持っている者にお金を払って意匠権を買うなどする必要があります。
意匠権の会計処理
他社から取得した意匠権の法定耐用年数は7年です(この年数は覚える必要はありません)。7年以内の月割計算で償却しなければなりません。
また、無形固定資産全てについて言えることですが、直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)・定額法・残存価額0で償却します。
意匠権の取引と仕訳
意匠権の取得
「期首に意匠権を700,000円で買い入れ、代金は現金で支払った」場合の仕訳について考えてみましょう。
700,000円を現金で支払っているので、『(貸)現金700,000』となります。また、意匠権を700,000円で買い入れているので、『(借)意匠権700,000』となります。
まとめると次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
意匠権 | 700,000 | 現金 | 700,000 |
意匠権の償却
「上記の意匠権を法定耐用年数7年間で償却する」場合の仕訳について考えてみましょう。
意匠権700,000円が7年間で償却されます。また、無形固定資産は定額法しか使いません。無形固定資産は残存価額は0なので金額は「700,000÷7=」100,000円となります。
無形固定資産の償却方法は直接控除法(有形固定資産の減価償却でいう直接法)なので、意匠権を直接減額します。よって、『(貸)意匠権100,000』となります。
次は借方です。意匠権を償却しているので、この償却費は『意匠権償却』という勘定科目を使います。よって、『(借)意匠権償却100,000』となります。
まとめると次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
意匠権償却 | 100,000 | 意匠権 | 100,000 |
このページを読まれた方にお勧めの記事はこちら
- 「簿記2級」の次の記事を読みたい方は商標権の取引と仕訳へ
- 簿記革命2級に興味がある方は簿記2級通信講座 | 簿記革命2級へ
他社の意匠権で保護されたデザインを作る場合でも、ライセンス契約を結べば、意匠権を買い取る必要はない気がします。というかこっちのほうが一般的ではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
maruさんのおっしゃる通りですね。買い取る必要は特にありません。
訂正しておきます。ご指摘ありがとうございました。