- 簿記を勉強しているクレジット売掛金っていうものが出てきたんだけど……
- クレジット売掛金と売掛金の違いが分からない
- クレジット売掛金について教えて!
クレジット売掛金は最近新しく追加されたものなので、苦手にしてしまう方が非常に多いです。
私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろんクレジット売掛金についても熟知しています。
この記事では簿記2級に合格するために必要なクレジット売掛金の知識について解説します。
この記事を読めばクレジット売掛金についてより深く理解できるので、クレジット売掛金が簿記2級の試験で出題されても自信を持って解答できるようになります。
結論を一言で言うと、クレジット売掛金はクレジット会社に対する売掛金です。クレジットカード会社・信販会社への手数料が発生するという以外は通常の売掛金と同じです。
クレジット売掛金:クレジットカード会社に対する売掛金
代金の支払方法として「クレジットカード払い」を行っている企業があります。
顧客が「クレジットカード払い」で代金を支払った場合、代金は後日「クレジットカード会社(信販会社)」から受け取ることになります。クレジットカード会社に対する売掛金がクレジット売掛金です。
クレジット売掛金は顧客から受け取るわけではありません。そこで、簿記3級で学習した得意先に対する債権である「売掛金」と区別して「クレジット売掛金」という勘定科目で仕訳を行います。
勘定科目としては区別しますが、クレジット売掛金の取引の内容は通常の売掛金とほとんど同じです。
通常の売掛金と同じように考え、仕訳を行えば問題なく解答することができます。
クレジット売掛金の仕訳
クレジット売掛金の発生
この例題の仕訳を考えてみましょう。
商品100,000円を販売したので『(貸)売上100,000』となります。また、手数料は(売上100,000円×手数料率5%=)5,000円なので『(借)支払手数料5,000』となります。
貸借差額である(売上100,000円-支払手数料5,000円=)95,000円は受け取ることができる売掛金です。
信販会社への売掛金なのでクレジット売掛金という勘定科目を使います。よって『(借)クレジット売掛金95,000』となります。
まとめると、次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払手数料 クレジット売掛金 | 5,000 95,000 | 売上 | 100,000 |
クレジット売掛金の回収
この例題の仕訳を考えてみましょう。
クレジット売掛金95,000円を回収したので『(貸)クレジット売掛金95,000』となります。また、95,000円を現金で回収したので『(借)現金95,000』となります。
まとめると、次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 95,000 | クレジット売掛金 | 95,000 |
【まとめ】 クレジット売掛金:クレジットカード会社に対する売掛金
顧客が「クレジットカード払い」で代金を支払った場合、代金は後日「クレジットカード会社(信販会社)」から受け取ることになります。クレジット会社に対する売掛金がクレジット売掛金です。
クレジット売掛金の場合、「クレジットカード会社(信販会社)」に対する手数料が発生します。
コメント
いつも勉強させていただいております。
クレジット売掛金と消費税が絡む問題について質問なのですが、実際のカード決済では消費税部分に手数料はかからないのですか?
店舗側で決済したことがないのでわからないのですが、イメージでは決済額の〇〇%という形で税込額に対して手数料がかかる気がしていました。
よく「クレジット手数料には消費税はかからない」という問題文の指定を根拠として説明されている講師がいますが、これは日本語の解釈が不自然で、普通は「支払手数料に仮払消費税を計上しなくてよい」という意味だと思うのです。
なので、消費税部分にクレジット手数料が掛からない根拠は「実際そうだから」以外に見当たらないのではないかという結論に至りました。
債権譲渡の面から理解だけならできますが、そもそも手数料なんてクレジット会社側でどうにでも設定できるものですから、決済額で計算されたとしても不当だとは感じません。
Google検索で調べても出てこないので、実際の現場がどうなっているのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。早速ご質問にお答えします。
結論からお伝えすると、消費税部分にも手数料がかかるのが一般的です。もちろん店舗とクレジット会社の個別の契約の話なので「消費税部分には手数料をかけない」という契約を結ぶことはできます。しかし、私は聞いたことがありません。
「消費税額を含めた金額を決済するので、決済サービスの対象として消費税額を含むことには合理性があること」などが理由だと考えられます。
店舗側の立場が強く、手数料を減額したい場合に消費税部分を手数料の対象から取り除く契約がありえるのかもしれませんが、もしそうであれば手数料の料率を下げればよく、わざわざそんな複雑な契約をする意味はありません。
おそらくほぼ全ての契約が「消費税部分にも手数料がかかる」だと思います。
回答は以上です。参考にされてください。