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【簿記2級】売上原価対立法をわかりやすく【三分法との違いなど】

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  • 簿記を勉強していると売上原価対立法っていう会計処理が出てきたんだけど……
  • 売上原価対立法と三分法の違いが分からない
  • 売上原価対立法について教えて!

売上原価対立法は仕訳の数が多くて見た目が複雑なので難しいと感じてしまう方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん売上原価対立法の仕訳についても熟知しています。

この記事で売上原価対立法の仕訳についてわかりやすく解説します。

この記事を読めば売上原価対立法の仕訳が理解できるので、売上原価対立法が簿記2級の試験で出題されても自信を持って解答することができます。

結論を言うと、売上原価対立法は商品を売り上げたときに「商品」を「売上原価」に振り替える会計処理です。

売上のたびに売上原価を計算するという点で三分法とは異なります(三分法では決算整理仕訳で売上原価を計算します)。

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売上原価対立法:商品を売上げたときに「商品」を「売上原価」に振り替える

商品売買の会計処理方法の一つに「売上原価対立法」というものがあります。

売上原価対立法は「分記法」の発展形といえるもので、分記法と同じ問題があることから「三分法」が使われることになります。

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分記法の問題点は「商品の売上時に商品の原価を把握していなければ仕訳を切ることができないこと」です。

分記法の問題点については「三分法の仕訳を例題でわかりやすく解説-商品販売の取引を三分法で行う理由」で詳しく解説しています。

売上原価対立法は仕訳を見た方が分かりやすいので、仕訳を使って解説します。

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売上原価対立法の仕訳

商品の仕入

例題

100,000円の商品を掛で仕入れた。

この例題の仕訳について考えてみましょう。

仕入時の会計処理は分記法と同じです。次のようになります。

借方金額貸方金額
商品100,000買掛金100,000

分記法と売上原価対立法の違いが出るのは商品を売り上げた場合です。

商品の売上

例題

100,000円で仕入れた商品を150,000円で売り上げた(上の例題の続きです)。

この例題の仕訳は次のとおりです。

借方金額貸方金額
売掛金
売上原価
150,000
100,000
売上
商品
150,000
100,000

売上原価対立法では売上を計上すると同時に、商品という資産の勘定科目を売上原価という費用の勘定科目に振り替えます。

売上という収益の勘定が計上され、売上原価と対立する形になるので売上原価対立法といわれています。

売上原価対立法では商品勘定が期末商品棚卸高を意味するので決算整理仕訳は基本的に不要です。ただし、棚卸減耗損や商品評価損がある場合は決算整理仕訳が必要になります。

棚卸減耗損については「棚卸減耗損(棚卸減耗費)とは【仕訳と勘定科目を簡単に】」で詳しく解説しています。

商品評価損については「商品評価損とは【仕訳の求め方と勘定科目をわかりやすく】」で詳しく解説しています。

売上返品があった場合は、売上の仕訳の逆仕訳を切ります。仮に上の例の売上が返品となった場合の仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
売上
商品
150,000
100,000
売掛金
売上原価
150,000
100,000
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【まとめ】売上原価対立法をわかりやすく【三分法との違いなど】

売上原価対立法は商品を売り上げたときに「商品」を「売上原価」に振り替える会計処理です。

売上原価対立法は分記法と同じように「売り上げるたびに商品を売上原価に振り替えるのは現実的に不可能」という問題点があります。

そのため、一般的には三分法が使われます。

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