受取手形記入帳と支払手形記入帳の違い

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  • 受取手形記入帳と支払手形記入帳ってすごく似ていると思うんだけど……
  • 受取手形記入帳と支払手形記入帳のどこが違うのか分からない
  • 受取手形記入帳と支払手形記入帳について教えて!

受取手形記入帳と支払手形記入帳はフォーマットが非常に似ているので、違いがよく分からない方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん受取手形記入帳と支払手形記入帳の違いについても熟知しています。

この記事では受取手形記入帳と支払手形記入帳の違いについて理論的にわかりやすく解説します。

この記事を読めば受取手形記入帳と支払手形記入帳の違いについて理解できるので、受取手形記入帳と支払手形記入帳を混同してしまうことがなくなります。

結論を一言で言うと、受取手形記入帳は「支払人」のところが支払手形記入帳は「受取人」になっている、受取手形記入帳は「振出人または裏書人」のところが支払手形記入帳は「振出人」になっているという違いがあります。

この記事では受取手形記入帳と支払手形記入帳の違いについて解説します。

受取手形記入帳については「受取手形記入帳の書き方【為替手形も解説】」で支払手形記入帳については「支払手形記入帳の書き方【仕訳の読み取りも】」で詳しく解説しています。

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受取手形記入帳と支払手形記入帳の2つの違い

受取手形記入帳のひな形は次のようになります。

受取手形記入帳

支払手形記入帳のひな形は次のようになります。

支払手形記入帳

受取手形記入帳と支払手形記入帳は非常に似ています。ほとんど同じと言ってもいいくらいです。しかし違うところが2点あります。

受取手形記入帳支払手形記入帳
支払人受取人
振出人または裏書人振出人

表でまとめるとこのようになります。

受取手形記入帳が「支払人」で支払手形記入帳が「受取人」になっている理由

受取手形記入帳に記入されている時点で手形債権が増加しています。約束手形為替手形かに関わらず、手形債権が増加しているのであれば受取人は自分です。

必ず受取人は自分になるので、受取手形記入帳に受取人の欄がありません。

支払手形記入帳についても同様です。

支払手形記入帳に記入されている時点で、手形債務が増加しています。約束手形か為替手形かに関わらず、手形債務が増加しているのであれば支払人は自分です。

必ず支払人は自分になるので、支払手形記入帳に支払人の欄がありません。

このように考えれば、受取手形記入帳が支払人欄だけで支払手形記入帳が受取人欄だけなのかが分かります。

受取手形記入帳が「振出人または裏書人」で支払手形記入帳が「振出人」になっている理由

受取手形記入帳が「振出人または裏書人」で支払手形記入帳が「振出人」になっている理由を考えるためには次の2つを考えなければなりません。

  • なぜ支払手形記入帳に『または裏書人』の記述がないのか
  • なぜ受取手形記入帳に『または裏書人』の記述が必要なのか

支払手形記入帳に『または裏書人』の記述がない理由は、手形債務を負った時点では裏書人は存在しないからです。

手形債務を負った時点とは、「約束手形の振出人になった時点」「為替手形の引受人になった時点」です。

受取手形記入帳に『または裏書人』と書かなければならない理由は難しいです。

受取手形記入帳に『または裏書人』と書かなければならない理由を理解するためには、手形そのものの法的な性質について理解しておく必要があります。

手形の法的性質:手形債務者が支払えなかった場合、裏書人にさかのぼって請求できる

手形は手形法という法律で規定されています。手形法に基づいて手形を振り出したり取り立てたりします。

手形は、約束手形であれば振出人、為替手形であれば引受人が手形債務を負います。

逆に言えば、手形債権を持っている人(手形を持っている人)は手形債務者に請求すればいいということになります。

手形債務者が受取手形記入帳の支払人欄に書かれます。

では、手形債務者が支払能力がなかった場合にはどうすればいいのでしょうか。

手形債務者に支払能力がなかった場合、手形債務者から直接受け取った約束手形であればどうしようもありません。取り立てることができないので、不良債権となってしまいます。

手形代金を取り立てることができなくなることを「手形の不渡り」と言います。

手形の不渡りについては「不渡手形の仕訳【裏書・割引した手形の不渡りも解説】」で解説しています。

しかし裏書譲渡された手形だった場合、手形債務者に支払能力がなかったら、手形代金を直前の裏書人に請求することができるのです。

もし直前の裏書人にも支払い能力がないなら、その裏書人に手形を裏書譲渡した相手がいれば請求することができます。

このように手形の動きをさかのぼる形で手形代金を請求していくことができます

為替手形の場合、手形債務者である引受人に支払能力がなかったら、手形代金を振出人に請求することができます。

『手形債務者が支払えなかった場合に請求する相手』を『振出人または裏書人』の欄に書くのです。

まとめると次のようになります。

  • 一番に請求する相手を『支払人』欄に書く
  • 『支払人』の次に請求する相手を『振出人または裏書人』欄に書く

支払人の次に請求する相手は振出人とは限らず、裏書人もありえるので、「または裏書人」という言葉が入っているというわけです。

「手形債務者が支払えなかった場合に請求する相手」は手形を自分に渡した相手になります。約束手形でも為替手形でも裏書譲渡された場合でもそうです。

対して支払手形の場合には受取人欄には自分が手形を手渡した相手を書きます。

本当は手形債権を持っている人を書きたいところですが、渡したあとの手形が誰に裏書・割引されるかは分からないので手形を渡した相手を書きます。

振出人と裏書人が別々にいる場合、裏書人を書く

手形債務者が支払えなかった場合に請求する相手を『振出人または裏書人』の欄に書くということが理解ができれば、振出人と裏書人が異なる場合にどちらを書けばいいのかで迷うこともありません。

振出人と裏書人が別々にいる場合、手形債務者が支払えなかった場合に請求する相手は裏書人です。というわけで裏書人を書けばいいことになります。

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【まとめ】受取手形記入帳と支払手形記入帳の違い

受取手形記入帳と支払手形記入帳は非常に似ています。ほとんど同じと言ってもいいくらいです。しかし違うところが2点あります。

受取手形記入帳支払手形記入帳
支払人受取人
振出人または裏書人振出人
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