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不渡手形の仕訳と勘定科目【裏書・割引した手形の不渡りも】

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  • 簿記を勉強していると手形が不渡りになる取引が出てくるんだけど……
  • 手形の不渡りと貸倒れの違いが分からない
  • 不渡手形の仕訳について教えて!

手形が不渡りになった取引で、「所有している手形が不渡りになった場合」と「裏書・割引した手形が不渡りになった場合」を混同してしまう方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん不渡手形の仕訳についても熟知しています。

この記事では不渡手形の仕訳について、裏書・割引した手形の不渡りも合わせて解説します。

この記事を読めば不渡手形の仕訳を理解できるので、簿記2級で不渡手形の仕訳が出題されても自信を持って解答することができるようになります。

結論を一言で言うと、所有している手形が不渡りになった場合は、受取手形勘定を不渡手形勘定に振り替えます。裏書した手形や割引した手形が不渡りになった場合は、不渡手形を買い戻します。

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所有している手形の不渡り:支払人の当座預金残高不足が原因

手形の受取人が手形を受け取ったら、通常はすぐに銀行に呈示して取立依頼を出します。そして手形の満期がきたら支払人の当座預金口座から手形代金を回収し、手形の取立てが完了します。

しかし、支払人の当座預金残高が不足している場合があります。支払人の当座預金残高が不足している場合、手形代金が回収できずに手形が戻ってきます。

手形代金が回収できずに手形が戻ってくることを手形の不渡りといいます。

図で書くと次のようになります。

所有している手形の不渡り
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所有している手形が不渡りになったら受取手形を不渡手形に振り替える

所有している手形が不渡りになったら、不渡りになった分の受取手形を減額し、不渡手形という勘定科目に振り替えます(先ほどの図で言えば2です)。

支払拒絶を受けた手形と通常の手形を同じ勘定科目で記載してしまっては企業の財政状態を適正に表さなくなってしまうからです。

不渡手形という勘定科目は裏書人や振出人に対する請求権を意味します。不渡手形は資産の勘定科目です。

そして、法律で定められた手続きによって、手形の振出人または裏書人に請求します(上の図でいえば3です)。

この場合、手形額面に満期日から支払日までの法定利息や拒絶証書作成費用など、不渡りになったことでかかった費用を不渡手形勘定に含めて請求できます

拒絶証書作成費用とは、支払を拒絶されたことを証明する証明書を作成する費用です。

現在は「拒絶証書不要」と手形用紙に書かれているため、実際に拒絶証書が作られることはほとんどありません。

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所有している手形の不渡りの仕訳の問題

支払拒絶を受けた

問題

A社振り出しの約束手形500,000円の満期が来たので、取引銀行に取立依頼をしておいたが、A社の資金不足により支払を拒絶されたので裏書人であるB社に償還請求した。

なお、支払拒絶証書作成その他の費用として合計20,000円を現金で支払った

この問題の仕訳を考えてみましょう。

受取手形500,000円が支払拒絶されたことにより、受取手形が消滅します。よって『(貸)受取手形500,000』となります。

また、現金20,000円を支払っているので、『(貸)現金20,000』となります。

問題は借方です。手形額面に満期日から支払日までの法定利息や拒絶証書作成費用など、不渡りになったことでかかった費用を不渡手形勘定に含めて請求できます

そこで、現金で支払った20,000円も不渡手形に含めて請求します。

よって、(手形代金500,000円+不渡りになったことでかかった費用20,000円=)520,000円が不渡手形勘定の金額になります。『(借)不渡手形520,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
不渡手形520,000受取手形
現金
500,000
20,000

不渡手形の回収

問題

上記の不渡手形520,000円と法定利息10,000円を合わせてB社から現金で受け取った。

この問題の仕訳を考えてみましょう。

不渡手形の代金を回収することができたので、請求権を意味する不渡手形勘定は消滅します。よって『(貸)不渡手形520,000』となります。

また、法定利息10,000円も合わせて受け取ったので『(貸)受取利息10,000』となります。

(不渡手形520,000円+法定利息10,000円=)530,000円を現金で受け取ったので『(借)現金530,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
現金530,000不渡手形
受取利息
520,000
10,000

不渡手形の貸倒れ

問題

上記の不渡手形520,000円をB社に償還請求したところ、B社は破産宣告を受けた。そのため当社は不渡手形に関する債権を放棄した。なお、貸倒引当金が300,000円ある。

この問題の仕訳を考えてみましょう。

不渡手形に関する債権を放棄しているので『(貸)不渡手形520,000』となります。

また、貸倒引当金が300,000円あるので、取り崩します。よって『(借)貸倒引当金300,000』となります。

不渡手形520,000円から貸倒引当金300,000円を引いた220,000円は貸倒損失です。よって、『(借)貸倒損失220,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
貸倒引当金
貸倒損失
300,000
220,000
不渡手形520,000
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裏書・割引した手形の不渡り:手形の譲渡先から手形代金を請求される

過去に裏書したり割引したりした手形代金は、裏書された企業や割り引いた金融機関が支払人から回収します。

手形の満期がきたら支払人の当座預金口座から回収し、手形の取立てが完了します。

しかし、支払人の当座預金残高が不足している場合があります。支払人の当座預金残高が不足している場合、手形代金を回収できずに手形が戻ってきます(次の図の2です)。

そして裏書された企業や割り引いた金融機関が支払請求してきます(次の図の3です)。

裏書・割引した手形の不渡り
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「裏書された企業や割り引いた金融機関の支払請求」に応じる義務のことを「保証債務」と言います。保証債務に関して仕訳を切る場合もあります。

保証債務の仕訳については「保証債務の仕訳【手形の裏書譲渡を例にわかりやすく解説】」で詳しく解説しています。

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裏書・割引した手形が不渡りになったら不渡手形を買い戻す

償還請求を受けたら、その不渡手形を買い戻します。

そして、法律で定められた手続きによって、その手形が直接振り出されたものである場合は手形の振出人に、裏書譲渡されたものである場合は裏書人に請求します

裏書人に請求する場合は手形代金を回収するできる可能性は高いですが、振出人に請求する場合は手形代金を回収できる見込みはほとんどありません。

そもそも振出人が払えないことで手形が不渡りになっているからです。

手形の額面金額に加えて満期日から支払日までの法定利息や拒絶証書作成費用など、手形が不渡りになったことでかかった費用も不渡手形に含めて請求できます。

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裏書・割引した手形の不渡りの仕訳の問題

裏書譲渡した手形の償還請求

問題

当社は、A社へ裏書譲渡したB社振り出しの約束手形(額面300,000円)につき、A社から償還請求(拒絶証書作成などの費用10,000円と 法定利息20,000円)を受けた。

この手形を小切手で買い戻すとともにB社に対して償還請求した。

この問題の仕訳について考えてみます。

まず、不渡手形(手形額面300,000円+拒絶証書作成などの費用10,000円+法定利息20,000円=)330,000円を小切手で買い戻します。

よって『(貸)当座預金330,000』『(借)不渡手形330,000』となります。

この不渡手形はB社に対する請求権を意味します。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
不渡手形330,000当座預金330,000

割り引いた手形の償還請求

問題

当社は、A社振り出しの約束手形400,000円を当社取引銀行で割り引いたが、A社が支払い不能となったため、取引銀行より手形買い戻しの請求を受け、当座預金で支払った。

同時にA社に対して償還請求をした。償還請求に要した費用20,000円は現金で支払った。

この問題の仕訳について考えてみます。

まず、不渡手形400,000円を小切手で買い戻すので、『(貸)当座預金400,000』となります。また、現金20,000円を支払っているので、『(貸)現金20,000』となります。

不渡りになったことでかかった費用を不渡手形に含めて請求できるので、不渡りになったことでかかった費用20,000円を加えた420,000円を不渡手形としてA社に償還請求します。

よって『(借)不渡手形420,000』となります。

この不渡手形はA社に対する請求権を意味します。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
不渡手形420,000当座預金
現金
400,000
20,000
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【まとめ】不渡手形の仕訳と勘定科目【裏書・割引した手形の不渡りも】

支払が拒絶され手形が戻ってくることを手形の不渡りといいます。

所有している手形が不渡りになったら、不渡りになった分の受取手形を減額して不渡手形勘定に振り替え、法律で定められた手続きによって、手形の振出人または裏書人に請求します。

裏書・割引した手形が不渡りになることで償還請求を受けたら、不渡手形を買い戻し、その手形が直接振り出されたものであれば手形の振出人に、裏書譲渡されたものであれば裏書人に請求します。

不渡りになったことでかかった費用は不渡手形勘定に含めて請求できます。

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