
福利厚生費っていう勘定科目はどういうときに使うのかな。福利厚生っていう言葉はよく聞くけど、具体的にどういうものが福利厚生費になるのかイマイチよく分からないなぁ。福利厚生について知りたいな。
こういった疑問に答えます。
ちなみに、この記事を書いている私は日商簿記に合格するための通信講座を2012年から運営し、これまでに数百人の合格者を送り出させていただいています。もちろん私自身も簿記1級に合格しています。こういった私が解説していきます。
福利厚生費という勘定科目の使い方

福利厚生費とは従業員が健康的で気持ちよく働けるようにするための費用のことです。福利厚生費は大きくは次の2つに分けられます。
- 法定福利費:法律ですべきであると定められた福利厚生
- 福利厚生費(狭義):企業が自主的に行っている福利厚生
一般的に福利厚生というと2つとも含みますが、簿記では「法定福利費」は法定福利費という別の勘定科目を使うのが一般的で、「福利厚生費」という勘定科目を使うのは狭義の福利厚生費だけになります。
次のような費用が福利厚生費にあてはまります。
- 慰安旅行にかかった費用
- 従業員やその親族に対する香典や出産祝い金など
- 従業員の健康診断や人間ドックにかかった費用
- 会社に常備しておく薬の購入費
- 従業員が業務で使用する制服代
- 残業した従業員への夜食代
- 従業員のスポーツクラブ使用料を会社が負担した費用
福利厚生費にはこれら以外にも様々なものが考えられますが、福利厚生費として認められるためには「全従業員が平等に使うことができる」「現金で給付していない」という条件があります。
また、一部の役員しか使えないものについては福利厚生費ではなく給料とみなされます。
社会通念上認められないほど多額の場合は給料や賞与とみなされます(例えば香典100万円などです)。
福利厚生費と間違えやすい取引

福利厚生費と間違えやすい取引に、次のようなものがあります。
取引先やその親族に対する香典や出産祝い金など
同じ香典や出産祝い金であっても、取引先やその親族に支払った場合は「交際費」になります。福利厚生費は従業員に対して支払われた費用である必要があります。
慰安旅行に自己都合で参加しなかった者に金銭を支払った場合
慰安旅行に自己都合で参加しなかった人に、慰安旅行にかかったであろう費用を現金で支払った場合、給料となります。しかも、不参加者分だけでなく、参加者にかかった費用も一緒に給料になります。
慰安旅行に会社都合で参加できなかった者に金銭を支払った場合
慰安旅行に業務上の理由で、つまり会社都合で参加できなかった人に慰安旅行にかかったであろう費用を現金で支払った場合も、給料となります。しかし、この場合は参加者にかかった費用は福利厚生費として認められます。
福利厚生費の仕訳

社員にご祝儀を出した
「社員が結婚したので、ご祝儀30,000円を現金で支払った」場合の仕訳を考えてみましょう。
30,000円を現金で支払ったので『(貸)現金30,000』となります。また、社員にご祝儀を支払ったので『(借)福利厚生費30,000』となります。
これらをまとめると次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
福利厚生費 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
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