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福利厚生費とは【仕訳と勘定科目の使い方を簡単に】

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  • 簿記を勉強していると福利厚生費っていう勘定科目が出てきたんだけど……
  • どんな取引に福利厚生費という勘定科目を使うのか分からない
  • 福利厚生費について教えて!

福利厚生費の問題はかなり実務的なので、しっかりと取引をイメージして勉強する習慣をつけておかないと失点してしまうことが多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん福利厚生費についても熟知しています。

この記事では簿記3級に合格するために必要な福利厚生費の知識について解説します。

この記事を読めば福利厚生費が簿記3級の試験で出題されても自信を持って解答できるようになります。

結論を言うと、福利厚生費とは従業員が健康的で気持ちよく働けるようにするための費用のうち、法律で定められていないもののことです。

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福利厚生費:従業員が健康的で気持ちよく働けるようにするための費用

福利厚生費とは従業員が健康的で気持ちよく働けるようにするための費用のことです。福利厚生費は大きくは次の2つに分けられます。

  • 法定福利費:法律ですべきであると定められた福利厚生
  • 福利厚生費(狭義):企業が自主的に行っている福利厚生

一般的に福利厚生というと2つとも含みますが、簿記では「法定福利費」は法定福利費という別の勘定科目を使うのが一般的で、「福利厚生費」という勘定科目を使うのは狭義の福利厚生費だけになります。

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法定福利費については「法定福利費の仕訳」で詳しく解説しています。

次のような費用が福利厚生費にあてはまります。

  • 慰安旅行にかかった費用
  • 従業員やその親族に対する香典や出産祝い金など
  • 従業員の健康診断や人間ドックにかかった費用
  • 会社に常備しておく薬の購入費
  • 従業員が業務で使用する制服代
  • 残業した従業員への夜食代
  • 従業員のスポーツクラブ使用料を会社が負担した費用

福利厚生費には他にもいろいろなものが考えられますが、福利厚生費として認められるためには「全従業員が平等に使うことができる」「現金で給付していない」という条件があります

また、一部の役員しか使えないものについては福利厚生費ではなく給料とみなされます

人間ドッグや健康診断などで「40歳以上の方」や「女性のみ乳がん検診」などの条件がある場合が多いです。

このような条件は「全従業員が平等に使うことができる」に反するものではありません。

極めて合理的な制限であれば福利厚生費として認められます。

「役員のみ」などの制限は福利厚生費としては認められず、役員への給料になります。

社会通念上認められないほど多額の場合は給料や賞与とみなされます。

例えば香典100万円などです。

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福利厚生費と間違えやすい取引

福利厚生費と間違えやすい取引に、次のようなものがあります。

取引先やその親族に対する香典や出産祝い金など:交際費

同じ香典や出産祝い金であっても、取引先やその親族に支払った場合は「交際費」になります。福利厚生費は従業員に対して支払われた費用である必要があります。

慰安旅行に自己都合で参加しなかった者に金銭を支払った場合:全員分が給料

慰安旅行に自己都合で参加しなかった人に、慰安旅行にかかったであろう費用を現金で支払った場合、給料となります。しかも、不参加者分だけでなく、参加者にかかった費用も一緒に給料になります。

不参加者へ現金を支給するということは「慰安旅行に参加するか現金を受け取るのか選択できる」ということです。

これは「給料として慰安旅行代を渡し、自己の判断で旅行に行っている」ことと同じだと言えます。参加者にかかった費用も含めて給料とみなされることになります。

慰安旅行に会社都合で参加できなかった者に金銭を支払った場合:給料

慰安旅行に業務上の理由で、つまり会社都合で参加できなかった人に慰安旅行にかかったであろう費用を現金で支払った場合も、給料となります。

しかし、会社都合の場合は参加者にかかった費用は福利厚生費として認められます。

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福利厚生費の仕訳

社員にご祝儀を出した

例題

社員が結婚したので、ご祝儀30,000円を現金で支払った。

この例題の仕訳を考えてみましょう。

30,000円を現金で支払ったので『(貸)現金30,000』となります。また、社員にご祝儀を支払ったので『(借)福利厚生費30,000』となります。

これらをまとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
福利厚生費30,000現金30,000
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【まとめ】福利厚生費:従業員が健康的で気持ちよく働けるようにするための費用

福利厚生費とは従業員が健康的で気持ちよく働けるようにするための費用のうち、法律で定められていないもののことです。

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