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偶発債務とは【仕訳と考え方をわかりやすく】

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  • 簿記を勉強していると偶発債務っていう言葉が出てくるんだけど……
  • 偶発債務と普通の債務の違いが分からない
  • 偶発債務について教えて!

偶発債務は考え方が難しくて理解できないと悩んでしまう方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん偶発債務についても熟知しています。

この記事で偶発債務の考え方と仕訳について解説します。

この記事を読め偶発債務が理解できるので、簿記2級で偶発債務が出題されても自信を持って解答することができます。

結論を言うと、偶発債務とは「今はまだ確定した債務(確定債務)ではないけれど、将来もしかしたら発生するかもしれない債務」です。

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偶発債務:確定債務ではないけれど、将来的に発生するかもしれない債務

偶発債務とは、今はまだ確定した債務(確定債務)ではないけれど、将来もしかしたら発生するかもしれない債務を言います。

「買掛金」や「借入金」などは確定債務です。現金などを引き渡す義務がすでに発生しているからです。対して手形の裏書手形の割引をしたときに発生する遡求義務は偶発債務です。

手形の裏書や手形の割引をした場合、その手形の支払人が手形代金を支払えなかったら、支払人に代わって裏書された企業や割り引いた金融機関に支払わなければなりません。

この義務のことを「遡求義務」と言います。詳しくは「裏書譲渡した手形や割引手形の不渡りの仕訳」をご覧ください。

「手形裏書義務」や「手形割引義務」の債務が発生するのは裏書・割引した手形の手形支払人が手形代金を支払えなかった場合です。

現時点ではこの出来事は発生していないので手形代金を支払う義務はまだ発生していません。このような債務を偶発債務といいます。

偶発債務は「偶発債務が確定債務に変化する出来事」が起きない限り資産・負債・資本が変化しないので簿記上の取引とはいえません。

偶発債務の発生は簿記上の取引ではないので本来は仕訳は不要です。しかし偶発債務の存在を忘れてしまわないように、あえて切る場合もあります。

偶発債務は財務諸表に注記する形で開示します。貸借対照表本体に現れることはありません。

偶発債務とよく似た言葉に「偶発事象」という言葉があります。偶発債務は「債務」、偶発事象は「事象」という違いがあります。

偶発事象とは偶発債務が確定債務になる直接的な原因になる事象で、先ほどの「遡求義務」の例でいえば「手形の不渡り」が偶発事象になります。

※偶発事象と言うのは「手形の不渡り」が実際に起こる前に使う言葉で、実際に起こった後には偶発事象とは言いません。

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偶発債務と引当金の違いは発生確率の高さ

偶発債務とよく似たものに引当金があります。どちらも「当期以前の事象が原因で起こる将来の損失に備える」という点で共通しています。

偶発債務と引当金の決定的な違いは「発生確率の高さ」にあります。

引当金を計上するために満たさなければならない要件が4つあるのですが、そのうちの1つに「高い発生可能性があること」があります。

関連記事

引当金を計上するための要件については「【引当金計上の4つの要件とは】具体例でわかりやすく」で詳しく解説しています。

偶発債務は引当金を計上する要件を満たせないので引当金を計上できません。そこで、偶発債務として会計処理を行うことになります。

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債務を保証したときの偶発債務

他人の債務を保証した場合、本来の債務者が債務を支払えなかったら保証人が代わりに債務を支払わなければなりません。

支払ったあとに債務者に支払いを請求することはできます。しかし、実際に払ってもらえる可能性はほとんどありません。

よって、他人の債務を保証した場合は偶発債務が発生することになります。仕訳は原則不要ですが、この記事では仕訳を切った場合を考えます。

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債務を保証したときの偶発債務の仕訳

債務の保証を行った

例題

当社はA会社の借入金500,000に対して保証人になった。

この例題の仕訳を考えてみましょう。

保証人になったことで、もしA社が借入金を返済しなかった場合には当社が代わりに支払わなければなりません。この債務の保証という取引は偶発債務の発生にあたります。

債務を保証したことによる偶発債務は「保証債務」という勘定科目で表します。よって『(貸)保証債務500,000』となります。

債務を保証したことによる偶発債務が現実のものになった時点で、A社に対して代わりに支払った金額を請求する権利が発生します。

「A社に対して代わりに支払った金額を請求する権利」は「保証債務見返」という勘定で表します。よって『(借)保証債務見返500,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
保証債務見返500,000保証債務500,000

もしこの時点で決算が到来した場合、「保証債務見返」と「保証債務」は貸借対照表に記載されません。

代わりに注記という形で開示します。記載例としては「保証している債務が500,000円ある」などとなります。

保証していた債務が返済された

例題

当社が保証人となっていたA社の借入金500,000をA社が返済したという連絡を受けた。

この例題の仕訳を考えてみましょう。

債務を保証した時点で次の仕訳を切っているはずです。

借方金額貸方金額
保証債務見返500,000保証債務500,000

保証していた債務が返済された時点で偶発債務は消滅します。よってこの仕訳も消滅します。

この仕訳を消滅させるため、逆仕訳を切ります。切るべき仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
保証債務500,000保証債務見返500,000

保証していた債務が不履行となった

例題

当社が保証人となっていたA社の借入金500,000をA社が返済できず、債権者が当社に返済を求めてきたため、小切手を振出して支払った。

この例題の仕訳を考えてみましょう。

保証していた債務が不履行になった時点で偶発債務が確定債務に変わります。そこで、偶発債務の仕訳である次の仕訳を消滅させます。

借方金額貸方金額
保証債務見返500,000保証債務500,000

よって次の仕訳を切ります。

借方金額貸方金額
保証債務500,000保証債務見返500,000

そして確定債務の仕訳を切ります。債権者に対する債務は「未払金」になります。『(貸)未払金500,000』となります。

また、債務者に支払いを請求する権利は「未収金」になります。『(借)未収金500,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
未収金500,000未払金500,000

この例題では、債権者に対しては即座に小切手を振出して支払っているので次の仕訳も同時に切ることになります。

借方金額貸方金額
未払金500,000当座預金500,000

借方と貸方の未払金を相殺して次の仕訳になります。

借方金額貸方金額
未収金500,000当座預金500,000

この仕訳と偶発債務消滅の仕訳とまとめた次の2つが切るべき仕訳となります。

借方金額貸方金額
未収金
保証債務
500,000
500,000
当座預金
保証債務見返
500,000
500,000

「未収金」を「立替金」としてしまわないように気をつけてください。

立替金は、本来支払う義務はないけど、本来の支払義務者が支払えない場合に代わりに支払ったときに使う勘定科目です。

この例題の場合は債務を保証しているため、債務が返済されなかった時点で当社に支払う義務が発生しています。そのため立替金勘定は使えません。A社に対する請求権を表す未収金を使います。

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【まとめ】偶発債務:確定債務ではないけれど、将来的に発生するかもしれない債務

偶発債務は今はまだ確定した債務(確定債務)ではないけれど、将来もしかしたら発生するかもしれない債務です。他人の債務を保証した場合は偶発債務が発生することになります。

偶発債務の発生は簿記上の取引にあたらないので、原則として仕訳は不要です。しかし、全く仕訳を切らないと偶発債務を忘れてしまう可能性があるので、忘れないように仕訳を切る場合もあります。

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