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【繰延資産】開業費の仕訳とは【創立費との違いなど】

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  • 繰延資産を勉強していると開業費っていう内容が出てきたんだけど……
  • 開業費がなぜ資産になるのかよく分からない
  • 開業費について教えて!

開業費は売却することも使用することもできないので、資産として計上する意味が分からないと感じる方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん開業費についても熟知しています。

この記事では開業費について解説します。

この記事を読めば開業費について理解できるので、簿記1級で開業費が出題されても自信を持って解答することができます。

結論を言うと、開業費は会社設立から営業開始までにかかる費用です。開業費は支出時に費用として処理するのが原則ですが、5年以内にわたって償却することも認められています。

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開業費とは:会社設立から営業開始までにかかる費用

会社を設立した後も営業を開始するまでには色々な費用がかかります。具体的には次のような費用があります。

  • 印鑑や名刺などの作成費用
  • 広告宣伝費
  • 会社案内やホームページなどの作成費
  • パソコン(10万円以上のものは開業費にはできません)
  • 開業する前の家賃

開業費とは開業のためにかかった費用です。開業費の具体的な範囲は「会社設立から営業開始までにかかった費用」になります。

開業後に購入したものは開業費にはなりませんが、開業前に購入したものを開業後に支払った場合は開業費にすることができます。

開業費は支出時に費用として全額処理するのが原則です。

創立費は会社設立までにかかる費用、開業費は会社設立から営業開始までにかかる費用という違いがあります。

創立費については「【繰延資産】創立費とは【仕訳と会計処理をわかりやすく】」で詳しく解説しています。

しかし、開業費には通常の費用とは違う2つの特徴があります。

  • 開業費は多額になることが多い
  • 開業費は会社が続く限り効果が続く

この2つの特徴により、例外的な処理が認められることになります。

開業費は多額になることが多い

開業費は多額になることが多いです。場合によっては全額を1年目に費用として計上すると1年目の利益が吹き飛んでしまうこともありえます。

そして2年目以降はきちんと利益が出続けることもありえます。

1年目から5年目までの開業費を除いた利益が各期1,000,000円、開業費が1,500,000円だった場合、支出時に費用として全額処理した場合を考えてみると各期の利益は次のようになります。

  • 1年目…1,000,000円-1,500,000円=-500,000円(損失)
  • 2年目…1,000,000円
  • 3年目…1,000,000円
  • 4年目…1,000,000円
  • 5年目…1,000,000円

企業の経営成績は1年目から5年目までずっと同じはずなので、1年目だけ500,000円の赤字で、2年目から5年目まで1,000,000円の利益というのは適正だとは言いづらいところです。

開業費は会社が続く限り効果が続く

会社設立から営業開始までにかかる費用である開業費は、本来は会社が続いていく限りずっと効果が続いていくと考えるのが理論的には正しいです。

そして、会計の前提として「企業は永久に継続していく」と考えます。すると、永遠に効果が続いていくことになるため、償却はしないということになります。

しかし、開業費を償却しないというのもまずいです。開業費は会社設立から営業開始までにかかる費用です。売却することはできませんし、そもそも価値もありません。

償却しないということは永久に貸借対照表に記載され続けるということになります。売却も出来ない、価値も無いものを資産として貸借対照表に記載し続けるのは問題です。

そこで、ある程度の期間を決めて償却することになります。

ある程度の期間を決めて償却する処理方法の方が適正な期間損益計算を行うことができます。

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開業費の会計処理:原則は費用処理、例外的に5年間で償却する

これまでの考え方から、次のような会計処理が行われることとなります。

  • 支出時に全額を費用として処理する(原則)
  • 繰延資産に計上し、毎期償却を行う(例外)

開業費を繰延資産に計上する場合は次のような方法で処理します。

  • 残存価額…0
  • 月割償却
  • 定額法
  • 直接控除法(減価償却でいう直接法)
  • 最長償却期間…5年(覚えなければいけません)

基本的に無形固定資産と同じです。最長償却期間の5年という数字に明確な根拠はありません。5年という数字は会社法により規定されています。

5年くらいで償却すれば「適正な損益計算を行う」と「貸借対照表に資産ではないものを長期間記載しない」のどちらも納得できる範囲になると考えて下さい。

また、償却期間以内で償却すれば何年でもいいのですが、検定試験では通常は最長償却期間の5年で償却することになります

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開業費の仕訳

開業費の支払

例題

開業準備のために要した広告費などの費用1,000,000円を期首に現金で支払った。開業費については例外処理を行う。

この例題の仕訳について考えてみましょう。

現金で1,000,000円支払っているので『(貸)現金1,000,000』となります。

次は借方です。開業準備のための費用なので、開業費にあたります。よって『(借)開業費1,000,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
開業費1,000,000現金1,000,000

開業費の償却

例題

決算にあたり、上記の開業費を会社法による最長期間で償却する(上の例題の続きです)。

この例題の仕訳について考えてみましょう。

開業費の最長償却期間は5年間です。また、開業費は残存価額0の定額法なので償却すべき金額は(開業費1,000,000円÷最長償却期間5年=)200,000円となります。

直接控除法で記帳することを踏まえると、仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
開業費償却200,000開業費200,000
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【まとめ】開業費とは:会社設立から営業開始までにかかる費用

開業費は会社設立から営業開始までにかかる費用です。開業費は支出した期に全額を費用とするのが原則ですが、5年以内にわたって償却することも認められています。

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