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【簿記2級】リース取引とは【判定方法も解説】

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  • 簿記を勉強しているとリース取引っていう内容が出てきたんだけど……
  • ファイナンスリース取引とオペレーティング取引の違いが分からない
  • リース取引について教えて!

リース取引はファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の判定方法など、難しいところが多く、リース取引自体を苦手にしてしまっている方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろんリース取引についても熟知しています。

この記事ではリース取引とは何か、リース取引の本質やリース取引の分類について解説します。

この記事を読めばリース取引についてより深く理解できるので、簿記2級の試験でリース取引に関する問題が出題されても自信を持って解くことができます。

結論を一言で言うと、リース取引は貸手が借手にリース物件を貸し、借手は使用料を貸手に支払う取引です。一般的な言葉である「レンタル」と同じだと考えて大丈夫です。

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リース取引:貸手が借手にリース物件を貸し、借手は使用料を貸手に支払う取引

リース取引は、「あるもの」の所有者である「貸手」が、「借手」に対し、「ある期間」にわたって使用する権利を与え、借手は、「使用料」を貸手に支払うという取引です。

ここに出てきた言葉はリース取引では通常は次の言葉で言われます。

  • あるもの…リース物件
  • 貸手…レッサー(lesser)
  • 借手…レッシー(lessee)
  • ある期間…リース期間
  • 使用料…リース料

難しく感じますが、リース取引はDVDやCDの「レンタル」と同様の取引だと考えれば分かりやすいです。

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リース取引に出てくる登場人物は「売り手」「リース会社」「借り手」

リース取引の登場人物は次の三者です。

  • 売り手…リース会社にリース物件を販売
  • リース会社…売り手からリース物件を購入し、借り手にリース
  • 借り手…リース会社からリース物件を借り入れ
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売り手・リース会社・借り手の目的

売り手・リース会社・借り手の三者にはそれぞれ次のような目的でリース取引を行います。

  • 売り手…資金をすぐに回収するため
  • リース会社…「借り手から受け取る使用料」と「売り手に支払ったリース物件の代金」の差額で利益を得るため
  • 借り手…多額の借り入れを行わずにリース物件を使用するため

売り手:資金をすぐに回収するため

売り手が直接リース物件を売却するという取引も考えられますが、リース物件が高額の場合、リース代金を分割で受け取ることになるかもしれません。

この場合、リース代金を回収するための手間やコストがかかることになります。

手間やコストを考えた場合、多少安くても、代金の回収を本業としている「リース会社」に売却して代金は一括でもらう方が合理的だと考えられます。

売り手はこのように考えてリース会社にリース物件を売却します。

リース会社:「借り手から受け取る使用料」と「売り手に支払ったリース物件の代金」の差額で利益を得るため

リース会社は、購入したリース物件を貸し出すことで使用料を得ます。使用料は当然、「リース物件の購入代金」と「購入代金から得られる利息収入」を上回る金額に設定します。

「借り手から受け取る使用料」と「売り手に支払ったリース物件の代金」の差額で利益を獲得することができます。

リース会社はこのように考えて売り手からリース物件を購入し、借り手に貸し出します。

借り手:多額の借り入れを行わずにリース物件を使用するため

高額なリース物件を購入する場合、多額の資金を準備しなければなりません。

購入資金を調達するために必要な支払利息などのコストに比べてリース取引の方が安くすむ場合、リース取引を行う方が合理的です。

借り手はこのように考えてリース会社からリース物件をリースします。

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リース取引の本質は「資金調達+リース物件の売買」

リース取引の本質は「借り手が用意すべき資金を借り手に融通し、利息(リース料の割増分)を受け取る取引」です。

もし借り手がリース料を支払えなかった場合、リース会社がリース物件を売却します。リース物件はリース会社のものだからです。

こうすることで融通した資金の一部を回収することになります。

中古での売却になるので、全額回収することはほとんど不可能です。なので貸倒れないように十分調査します。

これがリース取引の全体像です。全体像を理解しておくと会計処理も理解しやすくなります。

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リース取引は法的には「賃貸借」だが会計的には「資金調達+リース物件の売買」

リース取引は法律的には「賃貸借」です。リース物件の所有権が借り手ではなくリース会社にあることからも明らかです。

法律的な性質に従えば、リース取引は賃貸借として処理すべきだと言えます。

しかし、リース取引は会計的には「借り手が用意すべき資金を借り手に融通し、それに対して利息(リース料の割増分)を受け取る取引」です

会計的に考えるのであればリース取引は「資金の調達+リース物件の購入」として処理すべきだと言えます。「資金の調達+リース物件の購入」として処理する方法を売買処理と言います。

このように、リース取引は「売買処理」と「賃貸借処理」の2つが考えられます。

リース取引は「売買処理」と「賃貸借処理」の2つが考えられるのですが、一律でリース取引をどちらかで処理すると決めるわけにはいきません。

やはり「売買に近いリース取引」と「賃貸借に近いリース取引」があるからです。

リース取引は「売買に近いリース取引」と「賃貸借に近いリース取引」に分類します。

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リース取引の分類

リース取引は大きく分けると「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に分けられます。

ファイナンス・リース取引:「資金を調達する取引」とみなせるリース取引

リース取引は、法律的には「リース」つまり「レンタル」と同じ「貸し借り」にあたります。

しかし、法律上は賃貸借取引(お金を支払ってモノを借りている取引)であっても実質的には売買取引(モノを購入し、代金を分割払いで支払っている取引)だと考えられる場合があります。

「モノを購入し、代金を分割払いで支払っている取引」は「資金を借り入れ、その資金でモノを購入し、借入金を分割返済している取引」と同じだと考えられます。

このような考え方から「資金を調達する取引」とみなせるリース取引を「ファイナンスリース取引」といいます

ファイナンスリース取引とは、リース契約で次の2つが決まっているリース取引です。

  • 中途解約ができない
  • リース物件から発生する利益と費用が借手のものである

この2つを満たすことで、リース取引が「資金を借り入れ、その資金でモノを購入し、借入金を分割返済している取引」だと考えられます。

中途解約ができない

リース契約において「リース期間の途中で解約することができない場合」とは、契約上中途解約ができない場合だけではありません。

たとえ契約上は解約できることになっていたとしても「解約するときにリース料の残額のほぼ全額を、違約金として支払わなければならない」といった契約になっていて、実質的に解約不能だといえる場合も解約不能の取引に含まれます。

リース物件から発生する利益と費用が借手のものである

「リース物件から発生する利益が借手のものである」とは、リース物件が借手のものであったと仮定するならば得られると予想される経済的利益のほとんどを借手が受け取るということです。

「リース物件から発生する費用が借手のものである」とは、リース物件が借手のものであったならば負担すると考えられるほとんど全てのコストを借手が負担することを意味しています。

「取得原価にあたる金額」「維持管理にかかる費用」などが「リース物件が借手のものであったならば負担するコスト」にあたります。

関連記事

ファイナンスリース取引の仕訳については「ファイナンスリース(利子込み法)の仕訳」「ファイナンスリース(利子抜き法)の仕訳」で詳しく解説しています。

オペレーティング・リース取引「資金を調達する取引」とみなせないリース取引

ファイナンス・リース取引だと判定されなかったリース取引はオペレーティング・リース取引となります。

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【まとめ】リース取引:貸手が借手にリース物件を貸し、借手は使用料を貸手に支払う取引

リース取引は貸手が借手にリース物件を貸し、借手は使用料を貸手に支払う取引です。一般的な言葉である「レンタル」と同じだと考えて大丈夫です。

リース取引は「賃貸借取引」と考えられる場合と「資金の調達+リース物件の購入」と考えられる場合があります。

「賃貸借取引」と考えられるリース取引をオペレーティングリース取引、「資金の調達+リース物件の購入」と考えられるリース取引をファイナンスリース取引といいます。

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