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【租税公課とは】簿記3級の仕訳例と勘定科目の使い方をわかりやすく

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  • 簿記を勉強していたら租税公課っていう言葉が出てきたんだけど……
  • 租税公課を使う税金と使わない税金の違いが分からない
  • 租税公課について教えて!

税金を納めたときに使う勘定科目が租税公課ですが、租税公課は全ての税金に使うわけではありません。租税公課を使う場合と使わない場合の違いが難しく、混乱してしまう方が非常に多いです。

私は簿記通信講座を2012年から運営してきて数百名の合格者をこれまでに送り出させていただきました。もちろん租税公課についても熟知しています。

この記事では簿記3級に合格するために必要な租税公課の知識について解説します。

この記事を読めば租税公課を難しいと感じることはなくなります。簿記3級の試験でも自信を持って解答できるようになります。

結論を言うと、租税公課は企業に納税義務が発生した場合に使われる勘定科目で、印紙税や固定資産税で使います。法人税・住民税・事業税では使いません。簿記では税金は費用と考えるので、租税公課は費用の勘定科目になります。

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租税公課とは:税金(租税)と会費など(公課)をまとめた勘定科目

租税公課は企業が税金や会費などを国や地方公共団体に納めた場合に使われる勘定科目です。租税公課という勘定科目は費用の勘定となります。

ただし、税金の全てに租税公課という勘定科目が使われるわけではありません。租税公課という勘定科目が使われる税金と租税公課という勘定科目が使われない税金があります。

租税公課という勘定科目が使われる税金:印紙税(収入印紙)・固定資産税など

租税公課という勘定科目が使われる税金は「印紙税」「固定資産税」などです。

  • 印紙税:領収書や借用証書などに貼る収入印紙にかかる税金
  • 固定資産税:土地や建物などを保有している場合にかかる税金

全て費用となる税金です。

租税公課という勘定科目が使われない税金:法人税・住民税・事業税など

租税公課という勘定科目が使われない税金は法人にかかる「法人税」「住民税」「事業税」などです。「法人税」「住民税」「事業税」は「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目で処理します。

関連記事

法人税・住民税・事業税については「法人税等の仕訳」で詳しく解説しています。

消費税については取り扱いが微妙です。租税公課という勘定科目を使う場合と使わない場合があります。

租税公課という勘定科目を使う場合の消費税の会計処理は日商簿記検定では出題されない可能性が高いですが、実務では非常によく使われています。

消費税の会計処理については「【簿記】消費税の仕訳【税抜方式(簿記3級)と税込方式の処理方法をわかりやすく】」で詳しく解説しています。

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租税公課の仕訳

収入印紙を購入した

例題

収入印紙6,000円分を現金で購入した。

この例題の仕訳について考えてみましょう。

現金で購入しているので、現金が減少しています。『(貸)現金6,000』となります。

問題は借方です。収入印紙という「もの」を購入しているので資産の増加とも考えられますが、通常は収入印紙を購入した時点で租税公課という勘定科目を使って費用として処理します。

よって『(借)租税公課6,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
租税公課6,000現金6,000

固定資産税納税通知書を受け取った

例題

9,000円分の固定資産税納税通知書を受け取った。

この例題の仕訳を考えてみましょう。

納税通知書とは、納税しなければならないことを伝える文書です。納税通知書が届いた時点で納税の義務が発生します。

ということは、納税通知書が届いた時点で固定資産税という費用が発生しているといえます。よって『(借)租税公課9,000』となります。

また、納税通知書が届いた時点ではまだ何も支払っていません。将来9,000円支払う義務が発生したので、負債の増加です。

税金の未払金の場合、未払税金という勘定科目を使って『(貸)未払税金9,000』となります。

まとめると次のようになります。

借方金額貸方金額
租税公課9,000未払税金9,000
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【まとめ】租税公課とは【簿記3級の仕訳例と勘定科目の使い方】

租税公課とは企業に納税義務が発生した場合に使われる勘定科目です(会費などを国や地方公共団体に支払った場合にも使いますが、めったにありません)。租税公課は費用の勘定科目です。

租税公課という勘定科目が使われる税金には「印紙税」「固定資産税」などがあります。租税公課という勘定科目が使われない税金には法人にかかる「法人税」「住民税」「事業税」などがあります。

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